不動産の売却をお考えのお客様へ
空き家の売却・遊休地・現在居住中のお住まいを売却するなど、ご事情を伺いながらお客様にとって、最適なご提案をさせて頂きます。

不動産売却の流れ
不動産の売却の流れ
①売却のご相談
相談や査定に費用はかかりません。
相続による売却や、ローン返済中の住宅を売却するなど、様々なご事情を伺いながら、方向性を探ります。
売却するか迷ってる方、将来の為相場等を知りたい方でも、お気軽にご相談ください。
②物件の調査・査定、販売方法の打ち合わせ
売り出し価格はお客様が決めます。
現況の確認、近隣の売買履歴など様々な角度から調査をして、査定価格や売り出し価格について、ご提案させて頂きます。
売り出し価格はお客様に決めて頂きます。
③売却へ向けての媒介契約
売却の為の媒介契約をお客様と弊社で結びます。
媒介契約には3種類あり、お客様から特別な依頼がない限り、販売活動に関して費用はかかりません。
また、不動産会社に仲介を依頼する際には、仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は成功報酬なので、買主が見つからず、売買契約に至らなければ手数料の発生はありません。
仲介手数料には金額の上限があります。
不動産の売買価格(税抜) | 仲介手数料の上限 |
---|---|
200万円以下 | 売買価格(税抜) × 5% + 消費税 |
200万円超~400万円以下 | 売買価格(税抜) × 4% + 消費税 |
400万円超 | 売買価格(税抜) × 3% + 消費税 |
④成約へ向けて販売活動
指定流通機構へ登録
物件をお探しのお客様へ積極的に広告します。
また、弊社の取引先や既存のお客様にも、いち早くお知らせ致します。
⑤不動産売買契約の締結(売却)
買契約を結びます
不動産の買い手が決まったら、売買契約を結びます。
この際、買主が売り主に対して契約の履行を保証する意味合いから、手付金を受け取ることが一般的です。

⑥決済・引渡し
物件の引き渡しは主に決済と同日中に行います
所有権を売り主から買主へ移す、所有権移転登記の手続きも同時におこないます。
住宅ローン返済中の物件の場合、抵当権抹消登記が必要になります。
⑦確定申告
譲渡所得の確定申告
不動産売却により生じた利益の事を、譲渡取得といいます。
この譲渡取得には、税金が掛かります。
所得税・住民税があり、確定申告が必要になります。
また、税金が軽くなる軽減税率があり、要件を満たすと3,000万円の特別控除や、買い換えの特例など、節税になる特例や控除を利用できますので、予め確認しておきましょう。
相続による不動産の売却の場合、相続税の納付期限は10カ月
相続税の申告と納税の期限は、相続の発生は被相続人の死亡日の翌日から10カ月以内です。
相続人が複数いる場合は、相続にも時間が掛かりますので、売却にかける時間はあまり長くはありません。
相続税は期限を過ぎると無申告加算税と延滞税が加算されますので、売却にはスピードが求められます。
クロスプロパティ株式会社は売却に自信があります
ご相談は必ず宅地建物取引士が担当する事になります。
青梅線エリア担当は、ファイナンシャルプランナーの有資格者でもありますので、総合的なアドバイスが可能になります。
クロスプロパティ株式会社の長年培ってきた不動産ネットワークと、国土交通大臣が指定した不動産流通機構への登録、既存のお客様へ積極的なご紹介により素早い売却へ向け、お客様に安心をお約束致します。
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Tel. 03-3479-1711 (代表)